不動産相続の基礎知識・
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CONTENTS
不動産の相続で知っておきたい
基本の知識と時系列でわかるチェックリスト
相続や生前贈与に関する手続きは複雑で、相続登記や遺産分割、税金申告など多くの項目を正確に進める必要があります。
函館相続のあんしん窓口では、函館市・北斗市・七飯町に地域密着し、不動産業界歴20年以上の代表が対応。専門家とのネットワークを活かし、スムーズな解決を提供します。また、対面相談とオンライン相談を選べるため、遠方の方も安心してご利用いただけます。基礎知識やチェックリストを活用し、相続手続きを円滑に進めましょう。
不動産の相続・生前贈与にまつわる基礎知識
そもそも「相続」とは?

「相続」とは、亡くなった方(被相続人)の財産や権利、義務を、法律で定められた親族(相続人)が引き継ぐことを指します。財産には、不動産や預貯金、株式などのプラスの資産だけでなく、借金やローンなどのマイナスの負債も含まれます。
相続は、被相続人が遺言書を残している場合はその内容に従い、遺言書がない場合は民法で定められた法定相続分に基づいて分配されます。また、相続には「単純承認」「限定承認」「相続放棄」という選択肢があり、状況に応じて適切な方法を選ぶ必要があります。
不動産が含まれる場合は特に手続きが複雑になるため、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
早めの対策で相続時の負担を減らせる!「生前贈与」とは?

生前贈与とは、将来の相続を見据え、存命中に自分の財産を相続人や他者に無償で譲渡する行為を指します。
贈与税が課される点で相続と異なりますが、年間110万円までの贈与は非課税となる「暦年課税制度」や、2,500万円まで非課税で贈与できる「相続時精算課税制度」を活用することで節税効果を得られます。早期に計画的な贈与を行うことで、相続時の負担軽減や財産分配の円滑化が可能です。
ただし、税制や手続きには注意が必要なため、専門家への相談がおすすめです。
Pick UP!
2024年4月1日から相続登記が義務化へ
「相続したけど放置したまま…」には要注意!

2024年4月1日より、不動産の相続登記が義務化されました。これにより、不動産を相続した場合、所有権を取得した日から3年以内に登記を申請する必要があります。過去に相続した不動産も対象となり、未申請の場合は10万円以下の過料が科される可能性があります。
相続登記を怠ると、所有者不明土地として問題が深刻化し、売却や活用が困難になる恐れも。複雑な手続きを避けるため、早めの対応をおすすめします。気になる方は当窓口までご相談ください。
Pick UP!
親が認知症になると不動産の契約関係が「すべて不可能」に!
判断ができる今こそ早めの対策を

認知症を発症すると、法律上「意思能力」がないとみなされ、契約や法律行為が無効となる場合があります。
例えば、不動産の売買契約や遺産分割協議、生前贈与などの手続きは、意思能力が欠けている状態では成立しません。また、銀行口座が凍結されることもあり、財産の管理や活用が困難になります。
このような状況を避けるためには、判断能力があるうちに相続や契約に関する準備を進めることが重要です。成年後見制度や家族信託などの対策を検討し、早めに専門家へ相談するようにしましょう。当窓口でもご相談を承ります。
認知症になるとできなくなること
- 預金の引き出しや解約
- 不動産の売買契約
- 生前贈与や遺産分割協議
- 遺言書の作成
- 相続税対策や財産管理
- 高額商品の購入契約の解除
相続すると税金がかかる?「相続税」と「贈与税」について

相続や贈与に伴う税金は、財産を引き継ぐ際に避けて通れない重要なポイントです。「相続税」と「贈与税」はどちらも課税対象となりますが、それぞれの適用条件や計算方法には違いがあります。
こちらでは、これらの基本的な仕組みや違い、さらに不動産を中心とした相続税の対象についてわかりやすく解説します。
「相続税」と「贈与税」とは?
相続税とは
亡くなった方(被相続人)から財産を引き継いだ際に課される税金です。基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人数)を超える場合に課税されます。
贈与税とは
生前に財産を譲り受けた際に課される税金です。年間110万円を超える贈与が対象となり、累進課税が適用されます。
相続税と贈与税の違い
※表は左右にスクロールして確認することができます。
| 相続税 | 贈与税 | |
|---|---|---|
| 課されるタイミング | 被相続人が亡くなった後 | 生前に財産を譲り受けたとき |
| 基礎控除額 | 3,000万円+600万円×法定相続人数 | 年間110万円 |
| 納付期限 | 相続開始から10カ月以内 | 贈与翌年の2月1日~3月15日 |
相続税の対象になるものとは?
相続税の対象となる財産には、現金や預貯金だけでなく、不動産も含まれます。不動産では、以下のようなものが課税対象です。
- 戸建て住宅、マンション
- 土地(宅地、農地、貸地など)
- 不動産上の権利(借地権など)
また、被相続人が亡くなる直前に引き出した現金や、生前贈与された財産(亡くなる3年以内)は相続財産として加算されます。不動産は評価額が高額になりやすいため、事前の対策が重要です。
具体的な相続税・贈与税の計算方法についてはこちらからご覧ください。
遺言書の有無がポイント!なければ分割協議を進めましょう

相続では、遺言書の有無が手続きの進め方に大きく影響します。遺言書があれば故人の意思に基づいてスムーズに相続が進みますが、ない場合は相続人全員で話し合いを行う必要があります。こちらでは、遺言書の重要性や分割協議の概要についてわかりやすく解説します。
遺言書の有無で相続の方法が変わる
遺言書がある場合は、故人(被相続人)の意思に基づいて財産分割を行います。例えば「長男に不動産を、次男に預貯金を」という具体的な指定があれば、その内容通りに手続きを進められます。
一方、遺言書がない場合は、相続人全員で話し合い(遺産分割協議)を行い、誰が何を相続するかを決めます。協議がまとまらない場合は家庭裁判所で調停や審判を経て法定相続分で分割されます。
遺言書を残す3つのメリット
- 相続人同士のトラブル回避遺言書があれば故人の意思が明確になり、争いを防ぐことができます。
- 法定相続人以外にも遺せる遺言書によって友人や団体など法定相続人以外にも財産を譲ることが可能です。
- 相続手続きの負担軽減遺言書があると分割協議が不要となり、手続きを迅速に進められます。
遺言書を残すことで、相続人同士の争いを防ぎ、故人の意思を尊重した財産分割が可能になります。また、法定相続人以外への財産譲渡もできるため、柔軟な遺産配分が実現します。さらに、分割協議が不要となり、相続手続きの負担が軽減される点も大きなメリットです。
遺言書がない場合は話し合って分割方法を決める

遺産分割協議とは、相続人全員で話し合い、財産の分け方を決める手続きです。協議には全員の同意が必要であり、一人でも反対すると成立しません。そのため、特に相続人が3名以上いる場合には意見調整が難航することがあります。
また、近年では長年介護してきた労力を主張するケースも増えており、感情的な対立も生じやすいです。さらに、協議結果を書面化した「遺産分割協議書」を作成しないと後々トラブルになる可能性があります。
こうした負担を軽減するためには第三者を踏まえた専門家への相談がおすすめです。当窓口では、3名以上での遺産分割協議の実績がございます。どうぞお気軽にご相談ください。
突然の相続でも慌てない!相続発生直後に必要な手続き一覧

相続が発生すると、短期間で多くの手続きを進める必要があります。死亡届の提出や財産調査、相続税申告など、期限が定められているものも多く、放置するとトラブルにつながる可能性があります。
こちらでは、相続開始後にやるべき手続きをスケジュール形式でわかりやすく解説します。慌てずに進めるための参考にしてください。
相続直後のスケジュールとやるべきチェックリスト
| なるべく早く~7日以内 |
|
|---|---|
| 10日以内 |
|
| 14日以内 |
|
| 3カ月以内 |
|
| 4カ月以内 |
|
| 10カ月以内 |
|
| 1年以内 |
|
このスケジュールを参考に、早めに計画的な手続きを進めましょう。ご質問がある場合には、ぜひ函館相続のあんしん窓口へお気軽にご相談ください。
突然の相続や、心配だらけの生前贈与も
当窓口が真心こめてサポート致します!

「函館相続のあんしん窓口」は、函館市・北斗市・七飯町に地域密着し、不動産業界歴20年以上の経験を持つ代表がみずから、お手伝いいたします。
相続や生前贈与でお困りの方には、相続登記や遺産分割、税金申告など複雑な手続きも、専門家とのネットワークを活かして一括で対応します。対面相談とオンライン相談を選べるので、遠方にお住まいの方も安心。3名以上での遺産分割協議にも大変便利とご好評いただいております。さらに、事前連絡で早朝や夜間の相談も可能です。
また、不動産の解体や不用品処分もお任せいただけます。まずはお気軽にお問い合わせください。心から寄り添い、不安を解消するサポートをいたします。
