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2026/08/28

「いずれ七飯町の実家を相続する予定だが、自分の生活拠点はすでに別にある」「相続はしたものの、戻って住む予定はない」。そうした事情から、実家の扱いを決めかねている方は少なくありません。ところが「いつか使うかもしれない」「思い出があるから」と判断を先送りにすると、税金や維持費の負担が続くだけでなく、建物の劣化が進んで近隣トラブルや解体費用の発生につながることもあります。結論として、住む予定がないと決まっている実家は、管理状態が悪化する前に売却を検討したほうが、維持管理の負担を抑えやすく、選べる手段も多く残せます。所有し続ける限りコストと管理責任は発生し続ける一方、傷みが進んだ空き家は買い手にとって条件が厳しくなるためです。
この記事では、函館市・北斗市を中心に不動産買取・売却を手がける株式会社盛田不動産が、七飯町にある「将来住まない実家」を早めに売却するメリットと、そのまま持ち続けるリスク、売却を成功させるための具体的なポイントを解説します。
目次
住む予定のない実家は、状態が良いうちに方針を決めるほど、取れる選択肢が多く残ります。人が住まない家は換気が止まり、管理されない期間が長引くほど劣化が進むため、買い手に提示できる条件が限られていくからです。実際、同じ立地でも生活の跡が残る状態で引き渡せた家と、数年放置されて傷みが目立つ家とでは、売り出し方も反響も変わります。売却時期の判断は、価格そのものではなく「どう売れるか」を左右する要素だと捉えてください。
住宅の評価は築年数だけで決まるわけではなく、立地や土地の相場、修繕履歴、建物の性能によっても変わります。ただし、空き家として長く放置された家は、湿気やカビ、雨漏り、シロアリの被害が進みやすく、「すぐ住める」と判断できる状態を保てているかどうかが買主の検討に影響します。
売却して現金化できれば、その資金を老後資金や自宅のリフォーム、相続税の納税資金などに充てられます。使い道の決まっていない不動産を、使い道の選べる資産に変えられる点も見逃せません。
誰も住んでいない家であっても、所有している限り固定資産税は原則として毎年負担する必要があります。加えて、火災保険料、電気や水道の基本料金、庭木の手入れや除雪の外注費など、物件の状況に応じた維持管理費が継続的に発生します。使っていない資産に毎年支出が続く状態は、年数を重ねるほど重く感じられるものです。
不動産は現金と違って簡単に分けられません。兄弟姉妹の共有名義のまま放置すると、次の世代へ相続が重なるたびに共有者が増え、いざ売ろうとしたときに全員の同意を取り付けるだけで数か月かかることもあります。連絡が取れない相続人が一人でもいれば、手続きはさらに滞ります。
当事者が元気なうちに売却して現金化し、分割しやすい形にしておくことは、残される家族への配慮でもあります。金額が明確になれば分け方の話し合いも進めやすくなり、感情的な対立を避けやすくなります。
✓ポイント:早期に方針を決める価値は、売却条件を確保できることだけにとどまりません。維持管理の負担を止められること、そして将来の相続で家族が揉める芽を摘めることが同時に得られます。売る・貸す・住むのいずれも予定がないのであれば、判断を先送りにするほど選べる手段は減っていきます。
空き家の放置は「何もしていない」状態ではなく、リスクを増やし続けている状態です。管理義務は所有者にあり、建物が原因で他人に損害を与えた場合には賠償責任を問われることもあります。七飯町のように積雪のある地域では、屋根や樹木の管理を怠った結果が近隣への実害に直結しやすい点にも注意が必要でしょう。
道南は函館周辺でも冬季の積雪があり、無人の住宅では屋根の雪下ろしや除雪、落雪による隣地への被害防止といった対応が欠かせません。夏場は雑草が伸び、放置すれば苦情や害虫の発生源になります。
遠方に住んでいる場合、往復の交通費と時間の負担も加わります。管理を業者へ委託する方法もありますが、委託費が継続的に発生し、根本的な解決にはなりません。
人が住まない家は傷みが早い、というのは経験則ではなく構造的な理由があります。換気が行われないことで室内に湿気がこもり、木部の腐朽やカビが進行します。雨漏りやシロアリの被害も、発見が遅れるほど修繕範囲が広がります。
売却を決めたときには屋根や外壁の補修が必要な状態になっており、想定外の出費を強いられる。こうした事例は珍しくありません。
住宅が建つ土地には、固定資産税の課税標準を軽減する住宅用地特例が適用されています。しかし空家法にもとづき、倒壊の危険などがある「特定空家等」、あるいはそのまま放置すれば特定空家等になるおそれがある「管理不全空家等」として市区町村長から勧告を受けた場合、その敷地は住宅用地特例の適用対象から除外されます。特例から外れれば、土地部分の固定資産税の負担が大きく増える可能性があります。
管理不全空家等の枠組みは2023年12月の法改正で加わったもので、「まだ倒れそうではないから大丈夫」という判断は通用しにくくなりました。
出典:固定資産税等の住宅用地特例に係る空き家対策上の措置|国土交通省
✓ポイント:放置のコストは、税金や修繕費といった見える支出だけではありません。近隣との関係悪化や行政からの指導といった、金額に換算しにくい負担も積み重なります。管理を続けるための費用と手間を、売却によって一度で終わらせるという発想が有効です。
売却を成功させる鍵は、価格交渉より前の準備段階にあります。特に相続がからむ実家の売却では、名義の状態と家財の整理が進んでいるかどうかで、引き渡しまでの期間が大きく変わってきます。「売ると決めてから半年以上動けなかった」という事態を避けるため、着手すべき順番を押さえておきましょう。
七飯町は函館市への通勤圏として住宅需要のあるエリアと、大沼周辺のように別荘的な利用が想定されるエリアが混在しており、全国一律の相場観では適正価格を見誤りかねません。
地域ごとの買い手の顔ぶれを把握している会社に相談することが、遠回りに見えて最短の道になります。株式会社盛田不動産では、不動産業歴20年の代表が直接窓口に立ち、函館市・北斗市・七飯町の実情を踏まえて売却方針をご提案しています。仲介での売り出しが向く物件か、買取で早期に手放すほうが合理的な物件かの見極めも含め、初回の相談時点でお伝えします。
実家の売却で最も時間がかかるのが、家財の片付けです。仏壇や写真、思い出の品の扱いは家族で意見が分かれやすく、感情の整理にも時間を要します。
なお、買取であれば家財を残したままの引き渡しに応じられる場合もあります。片付けに手が回らないことを理由に売却を諦める前に、条件を確認してみてください。
亡くなった親の名義のままでは、不動産を売却できません。2024年4月1日から相続登記の申請は義務化され、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内の申請が必要になりました。正当な理由なく怠った場合、10万円以下の過料の対象となります。2024年4月1日より前に発生した相続も義務化の対象で、原則として2027年3月31日までの申請が求められますが、相続で取得したことを知った時期によって期限が異なる場合もあります。
遺産分割の話し合いがまとまらない場合には、簡易な手続きで義務を果たせる「相続人申告登記」も用意されています。ただしこの申出だけでは売却はできないため、売却を前提とするなら正式な相続登記まで進める想定で準備を始めるのが現実的でしょう。
✓ポイント:登記・家財整理・査定は同時並行で進められます。登記の完了を待ってから動き出すと、検討の時間が足りなくなることがあります。まず査定と方針の相談を済ませ、必要な手続きを逆算して組み立てるほうが、結果的に早く着地します。
売却前の相談で特に多く寄せられるのが、古い建物の扱いと、手元に残る金額に関する質問です。判断を誤ると負担額に差が出る部分でもあるため、基本的な考え方を押さえておきましょう。
築年数が古くても、そのまま売却できるケースは十分にあります。解体費は建物の構造や延床面積、前面道路の状況、残置物の量などで大きく変わり、まとまった支出になることも少なくありません。更地にしたうえで売れ残れば、住宅用地特例が外れて翌年の固定資産税が上がる点も見過ごせないところです。解体するかどうかは、先に決めてしまわず不動産会社の意見を聞いてから判断するのが安全です。
古家付き土地として売り出す、リフォーム前提の買主を探す、不動産会社が直接買い取る、といった複数の出口があります。特に買取であれば、建物の状態や残置物の有無にかかわらず対応できる場合が多く、解体費用を負担せずに手放せます。解体を選ぶ場合も、複数社から見積もりを取って比較することが欠かせません。
売却時の主な費用は次のとおりです。
※表は左右にスクロールして確認することができます。
| 費用の種類 | 内容 |
|---|---|
| 仲介手数料 | 通常は法定上限の範囲内。物件価格800万円以下の「低廉な空家等」は、媒介契約時にあらかじめ説明し依頼者と合意した場合など一定の条件下で、33万円(税込)が上限となる特例がある |
| 印紙税 | 契約金額100万円超500万円以下で1千円(軽減措置適用時) 500万円超1,000万円以下で5千円(軽減措置適用時) |
| 登記費用 | 相続登記の登録免許税は原則として固定資産税評価額×0.4%。ただし一定の土地には2027年3月31日まで免税措置あり。司法書士へ依頼する場合は報酬が別途必要 |
| 譲渡所得にかかる税金 | 売却価格から取得費・譲渡費用・特別控除を差し引いた課税譲渡所得に対し、売却した年の1月1日時点で所有期間が5年超なら原則20.315%、5年以下なら原則39.63% |
| 解体費用 | 構造・延床面積・前面道路・残置物の量などで大きく変動するため、見積もりで確認 |
税率を掛ける対象は売却価格ではなく課税譲渡所得である点、そして長期・短期の判定が売却した年の1月1日を基準とする点は、誤解の多いところです。なお相続した不動産の所有期間は、被相続人が取得した日から引き継いで計算します。
さらに、一定の要件を満たす相続空き家の売却では、譲渡所得から最高3,000万円(相続人が3人以上の場合は2,000万円)を控除できる特例があります。昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること、区分所有建物ではないこと、相続開始の直前に被相続人が一人で住んでいたこと、相続後に事業・貸付け・居住の用に供していないこと、家屋を売る場合は一定の耐震基準を満たすか所定の期限までに耐震改修または取り壊しを行うこと、売却代金が1億円以下であることなど、複数の要件が定められています。被相続人が老人ホーム等に入所していた場合には別途の要件があり、適用を受けるには確定申告が必要です。
出典:No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例|国税庁
✓ポイント:3,000万円特別控除の売却期限は「相続開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで」であり、単純に相続から3年後が期限というわけではありません。制度自体の適用期限も2027年12月31日までの譲渡とされています。適用の可否は個別事情で変わるため、税務署や税理士に早めに確認したうえでスケジュールを組んでおくと安心です。
将来住む予定のない実家は、管理されない期間が長引くほど劣化が進み、費用と責任だけが残ります。状態が良いうちに売却すれば、現金化して他の用途に回せるうえ、毎年の税負担や管理の手間からも解放され、家族が相続で悩む場面も減らせます。七飯町という地域特性を踏まえれば、冬の管理負担が重い点も早めの検討を後押しする理由になるでしょう。
とはいえ、思い出の詰まった家を手放す決断には迷いが伴うものです。まずは「今売ったらいくらになるのか」を知るところから始めてみてください。金額が見えれば、売る・貸す・持ち続けるのどれが自分たちに合っているのか、比較して考えられるようになります。
株式会社盛田不動産は、函館市・北斗市・七飯町エリアで不動産買取・売却をお手伝いしています。不動産業歴20年の代表が窓口となり、相続登記が済んでいない、家財が残ったままといった段階からのご相談にも対応します。査定のみのご依頼でも構いません。七飯町の実家の扱いにお悩みでしたら、お気軽にお問い合わせください。
監修者情報

代表取締役 盛田光治
株式会社盛田不動産 代表取締役|不動産業界歴20年以上。宅地建物取引士、AFP、2級ファイナンシャル・プランニング技能士の資格を保有。2011年に株式会社盛田不動産を設立。函館市・北斗市・七飯町を中心に地域密着で不動産売却をサポートし、仲介・買取・相続・空き家・住み替えなど幅広いご相談に対応。一人ひとりのご事情やご希望に寄り添い、最適な売却プランを提案することを強みとしている。